事業主と労働者の職場トラブルを法務大臣認証ADR機関「社労士会労働紛争解決センター愛知」にあっせん申立てしてみませんか

社労士会労働紛争解決センター愛知
かいけつサポート 認証紛争解決サービス 社労士会労働紛争解決センター愛知は、「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR法)に基づく法務大臣の認証をうけています
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づく表示

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1.法務大臣認証のかいけつサポート機関

社労士会労働紛争解決センター愛知(以下、「センター愛知」という。)は、愛知県社会保険労務士会が法務大臣の認証を得て設置し、運営する民間の紛争解決機関(通称ADR機関)です。
また、厚生労働大臣指定の個別労働紛争解決機関となっています。

2.対象とする紛争について

センター愛知が対象とする紛争は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者とその事業主との間の紛争です。

3.センター愛知の利用の方法

センター愛知を利用するには、このホームページに記載している愛知県社会保険労務士会館内のセンター愛知事務局に申し出てください。用紙は窓口に備え付けてあります(このホームページからもダウンロードできます)。提出された申立書によって、対象となる紛争かどうか確認して、対象となる事案であれば申立てを受理します。

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4.紛争を解決する方法

センター愛知では、紛争当事者双方の自主的解決の努力を援助する立場で、関係の法律、判例などに精通し、解決実務に経験のあるあっせん人が解決のあっせんをします。あっせんは、愛知県社会保険労務士会館内の部屋で非公開で当事者の話を交互に聞いて助言を行い、必要な場合はあっせん案を示して和解への合意を図ります。

5.あっせん人の選任について

センター愛知があっせん手続きの申立てを受理したときは、ADR運営委員長が、速やかに、あっせん人候補者名簿に記載されている者のうちから、紛争の当事者と利害関係がなく、かつ申立てられた紛争を担当するのに適任と考えられる2人以上の者をあっせん人に指名します。
なお、あっせん人候補者名簿に記載されている者は、愛知県社会保険労務士会会長があらかじめ任命した社会保険労務士及び弁護士です。

6.相手方の手続き参加の確認

センター愛知であっせん申立てを受理すると、速やかに相手方へ書面であっせんの申立てのあったことを通知、あっせんに参加し紛争解決の意思があるのかどうかを確認する期限を定めた文書で諾否の回答を求めます。相手方があっせんを利用するときは、文書による応諾の回答の他、電話等によってセンター愛知へ通知することができます。期限までに回答のない場合、センター愛知所長が電話等で相手方の意思を十分に確認します。その上で参加しないことが明らかになれば、あっせんは終了します。
相手方があっせんに参加する意思表示をした場合には、当事者双方の都合を確認しながらあっせん期日の設定をします。

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7.手続きの進行について

あっせん手続の進行はこのホームページの「あっせんの流れ」が代表的な進行パターンです。あっせんの詳細な流れについてはこちらをご覧下さい
手続の進行には丁寧に、かつ公平に行うことを心がけます。

8.通知の方法

センター愛知からの通知(事案の内容、手続の経過や結果等の書面)は配達証明郵便によります。それ以外の文書は原則として普通郵便によります。ただし、確認や説明のため必要のある場合は電話等を利用する場合があります。
当事者等からの連絡は文書以外の電話、ファクシミリ、メール等でも受け付けます。

9.関係書類の取り扱いについて

関係書類の取扱いは次によります。
(1)申立関係文書、手続き実施の経緯やその結果の文書及びその関係資料は手続き終了後10年間保存し、その後は、修復不能な方法により処分します。
(2)メール等の情報は、確認後直ちに消去します。
(3)提出された証拠等の原本は原則としてその場でコピーして返却します、返却できなかった場合及びそのコピーは上記(1)により取り扱います。

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10.秘密の管理

あっせんの手続きは非公開です。また、関係書類も非公開とし、秘密保持の誓約書を提出している関係者以外に開示されません。

11.手続き途中のあっせん終了について

あっせんは、次の場合途中終了します。
(1) あっせん人があっせん努力を尽くしたにもかかわらず和解に至らず、合意の見込みがないと判断した場合
(2) 当事者からあっせんを継続しない旨の書面での申し出があった場合(あっせん手続の期日においては口頭による申し出でも差し支えありません)

12.費用について

申立人が申立て申請書を提出する際に、申立手数料3,150円を現金納付していただきます。申立書が正式に受理された後、被申立人が申立てに応じる意思がないとき又はあっせんにより和解が成立しなかった場合等であっても申立手数料は返還しません。
申立人及び被申立人は、期日開催ごとに期日手数料としてそれぞれ3,150円を、各手続き期日の終了後に現金で納付していただきます。和解が成立した場合は、申立人及び被申立人は解決額の5%に相当する金額を成立手数料として指定された納付期間内に現金または口座振込により納付していただきます。
あっせん手続きの審理に要する証人日当、あっせん人又は申立事項等整理人が出張したときの旅費及び宿泊費その他の諸費用が発生することがあります。費用発生時に、あっせん人が、申立人又は被申立人の負担額、負担割合及び支払方法を定めます。
ただし、令和2年3月31日までに申立書が受理された場合、上記の申立手数料、期日手数料、成立手数料は無料です。

13.苦情の取り扱いについて

あっせん手続きに関し苦情がある関係者は、センター愛知に苦情を申し出ることができます。申し出のあった苦情については、ADR運営委員会で調査審議し、苦情の申出に対する処理方針及びこれに基づき講じた措置を記載した書面を作成し、当該書面を苦情申出人に送付する方法にて通知します。

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労働者の方からも事業主の方からもあっせんの申立てをすることができます。