リストラ・セクハラ・賃金不払などの職場トラブルをADR機関「社労士会労働紛争解決センター愛知」にあっせん申立てしてみませんか

社労士会労働紛争解決センター愛知
かいけつサポート 認証紛争解決サービス 社労士会労働紛争解決センター愛知は、「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR法)に基づく法務大臣の認証をうけています
あっせんの流れ

社労士会労働紛争解決センター愛知TOP > あっせんの流れ > 和解不成立


和解不成立

和解が成立する見込みがなければ、あっせん人が終了を決定します。
当事者に終了年月日と事由を通知します。

和解不成立の通知があった日の翌日から30日以内に提訴した場合は、あっせん申立てを受理した時点で時効の進行が中断します。

前へ(期日(あっせんを行う日))  次へ(和解成立の場合へ)   フロー図へ戻る

社労士会労働紛争解決センター愛知TOP▲


労働者の方からも事業主の方からもあっせんの申立てをすることができます。