不当解雇・賃金不払い・リストラ等の職場でのトラブルを「社労士会労働紛争解決センター愛知」にあっせん申立てしてみませんか

社労士会労働紛争解決センター愛知
かいけつサポート 認証紛争解決サービス 社労士会労働紛争解決センター愛知は、「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR法)に基づく法務大臣の認証をうけています
よくある質問 FAQ Q&A

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よくある質問

1.
どのような人が、どのような内容で申立てできますか?

1.
労働者からも事業主からも申立てできます。個々の労働者と事業主との間の紛争について申立てできます。例はこちらのページをご覧ください。

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2.
会社から一方的に解雇を告げられ、困っています。直接、社労士会労働紛争解決センター愛知に申し出ればいいのですか?

2.
社労士会労働紛争解決センター愛知は、「あっせん」という手続きにより個別労働関係紛争を解決に導くところです。紛争解決に関するご相談について社労士会労働紛争解決センター愛知にお問い合わせください。特定社会保険労務士であるサポート社会保険労務士が無料でご相談にのります。一般的な労働相談については、愛知県社会保険労務士会の「総合労務相談室」におたずねください。

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3 .
職場のトラブル(労働トラブル)であれば、どんな内容でも申立てできますか?

3 .
社労士会労働紛争解決センター愛知で対象とするのは、個別労働関係紛争です。つまり、労働契約(解雇や出向・配転に関することなど)やその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項についての、個々の労働者と事業主との間の紛争が「あっせん」の対象となります。したがって、労働組合と事業主との紛争(集団的労働紛争)、労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題は対象にはなりません。また、社労士会労働紛争解決センター愛知では、募集、採用に関係した紛争も対象外になります。

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4.
申立てに代理人を立てることはできますか?

4 .
申立ては、本人が直接行うことができますが、専門家の力を借りるために特定社会保険労務士や弁護士に代理人を頼むこともできます。
特定社会保険労務士は社会保険労務士のうち、所定の研修を受けて、「紛争解決手続き代理業務試験」に合格し、その旨の付記をしている者です。
個別労働紛争のあっせんを申請(相談を含む)希望の方からの問い合わせを受けて代理人になることができる愛知県社会保険労務士会所属の特定社会保険労務士のリスト(紛争解決手続代理業務取扱者リスト)はこちらです。

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5.
あっせん申立書にはどんなことを書けばいいのですか?

5.
社労士会労働紛争解決センター愛知が用意した用紙(書式はこちら)に、
1..申立ての年月日
2.申立人の住所、氏名
3.相手方の住所、氏名
4.紛争の概要(いつ、どこで、誰が、誰に、どんなことをしたか、又はされたか。)
5.解決を求める事項(申立人は、どういうふうにしてほしいのか。)などを記入していただきます。また、紛争についての証拠・関係資料等がありましたら申立て時に提出してください。
記入方法についての相談は、特定社会保険労務士が対応いたします。社労士会労働紛争解決センター愛知には、無料で申立書作成をお手伝いするサポート社会保険労務士がおりますので、ご希望の場合にはお申し付けください。

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6.
「サポート社会保険労務士」と「紛争解決手続代理業務取扱者」の違いを教えてください。

6.
サポート社会保険労務士
【業務範囲】
・紛争解決に関するアドバイス(申立受理前に限る)
・申立書作成のお手伝い
(注)申立受理後の相談には、応じられない。また、代理人には、なれない。
【費用】無料

紛争解決手続代理業務取扱者
【業務範囲】
・紛争解決に関するアドバイス(申立受理の前後を問わず)
・申立書作成(申立書の代理提出も可)
・あっせん期日における代理人 
 → 期日に出席して当事者の言い分を、当事者に代わって述べることができる。また、当事者に代わって和解契約を締結することもできる。
【費用】原則として有料

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7.
申立てをしてからの手順を説明してください。

7.
詳細はあっせんの流れをご覧ください。
1.申立書の内容を審査して、あっせん対象とする事案であれば受理されます。なお、申立書の内容に不明確な点等がある場合は、申立事項等整理人(社労士会労働紛争解決センター愛知が選任した特定社会保険労務士等)が申立人に電話、面談等をさせていただくことにより、内容を補完いたします。
2.申立ての内容を相手方へ通知し、相手方があっせんに応ずる意思があるか否かを確認します。
3.相手方からあっせんに応ずるとの意思表示があった場合、当事者の都合を確認して、あっせん人が、期日(あっせんを行う日)を指定し、7日前までに通知します。
4.期日前に、相手方から答弁書(申立ての内容について認めるか、あるいは否認するか、又は、申立てについての反論とその理由を簡潔に記載した書面)及び紛争に関する資料を提出していただき、多くとも3回程度の期日で和解の成立を目指します。
5.和解が成立した場合は、あっせん人が作成する和解契約書の案に当事者双方及びあっせん人が立会人として署名押印し、和解契約書を作成してあっせん手続きは終了します。
6.1.ないし5.の期間は、おおよそ3ヶ月以内を見込んでいます。
7.相手方が、あっせんに応じない場合は、そこであっせん手続きは終了します。

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8.
あっせん手続きに必要な費用はいくらですか?

8.
社労士会労働紛争解決センター愛知では
申立て 1件あたり 3,150円(消費税含む)
期日開催ごとに 申立人・相手方双方 3,150円
をご負担いただきます。
なお、申立書が正式に受理された後、相手方が、申立てに応ずる意思がないとき又はあっせんにより和解が成立しなかった場合等であっても費用はお返しできません。
また、和解した場合には成立手数料を申立人・相手方双方負担で解決額の5%に相当する額を費用負担いただきます。詳細は費用ページをご覧ください。
※ただし、令和2年3月31日までに申立書が受理された場合、上記の申立手数料、期日手数料、成立手数料は無料です。

あっせん手続き費用 申し立て手数料 j期日手数料 成立手数料を無料の無料

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9.
あっせんは、どこで行われますか。また、いつでも行っていますか?

9.
秘密が守られるよう工夫された愛知県社会保険労務士会館内の部屋で行います。
また、社労士会労働紛争解決センター愛知では、原則として毎週水曜日と毎月第2土曜日の午前10時から午後8時までの希望する時間にあっせんを行うこととしています(12月29日〜1月4日及び祝日を除く。)。

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10.
和解の仲介は、どのように行われますか?

10.
和解の仲介は、労働問題に精通した社会保険労務士である「あっせん人」が、当事者双方の自主的な紛争解決の努力(話し合い、譲り合い)を尊重しつつ、公平かつ適正に「あっせん」の手続きを行い、かつ、紛争の実情に即した迅速な解決を図っていきます。
具体的には、話し合いを基本に、あっせん人が和解案を双方に示すなどにより、最終的には「和解契約書」にまとめることで解決に導きます。

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11.
あっせん期日に出席しましたが、相手方が、なかなか和解案に応ずる気配がない場合は、あっせん人はどうするのですか?

11.
あっせん人は、当事者又は代理人からその主張、理由、説明などを求め、要点を確認して、粘り強く互いに譲り合うことを勧めます。しかし、お互い譲らず、和解が成立する見込みがないと判断した場合には、そこであっせん手続きは和解不成立となり終了します。

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12.
社労士会労働紛争解決センター愛知に申立てをすると何か法律的な利益がありますか?

12.
申立人が、同じ内容の紛争について裁判所で訴訟中の場合、当事者の共同申出により、裁判官の決定で訴訟手続きは一時中止され、社労士会労働紛争解決センター愛知のあっせん手続きが優先される場合があります。
また時効によって権利を失うおそれのある事案の場合、社労士会労働紛争解決センター愛知が申立てを受理した時点(申立の請求内容が特定できる場合に限る。)で時効の進行が中断し、時効によって権利を失う不利益を心配することなくあっせん手続きに専念することができます。

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13.
あっせん人には、どういう人がなるのですか?

13.国家資格を有する社会保険労務士の中から、労働問題に精通し、かつ、個別労働関係法制に関し造詣が深く、都道府県労働局の紛争調整委員会の委員経験者や裁判所の民事調停委員の経験者等、紛争解決の実務経験及び能力を有する者から、原則として2名が選任されます。また申立事案の内容により、弁護士があっせん人に加わる場合もあります。

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14.
あっせん人を他のあっせん人に交代すること(忌避)はできますか?

14 .
当事者は、あっせん人についてあっせんに公平な実施を妨げる事情があるときは、社労士会労働紛争解決センター愛知に忌避を申し出ることができます。そして、その申出が相当であるときは、当該あっせん人を忌避できます。また当事者の利害関係人、親族、後見人等は、あっせん人にはなれません。

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15.
社労士会労働紛争解決センター愛知と、都道府県労働局の「紛争調整委員会」との違いはなんですか?

15.
あっせんにより個別労働関係紛争を解決するという点では、両者は共通していますが、次のような違いがあります。
社労士会労働紛争解決センター愛知では充分時間をかけて当事者双方の言い分を聞きます。あっせん人は話し合いが円滑に進むように、また当事者が本当に求めるところを導き出すように助言し、当事者の自主性を重んじます。そして、双方が納得できる解決を目指します。ですから、あっせんを行う日についても、労働局は1回ですが、社労士会労働紛争解決センター愛知は多い場合には3回程度行うことができます。
また、労働局の紛争調整委員会が扱わない賃金未払いについても取り扱います。
「時効の中断」や「訴訟手続きの中止」の効力(Q10参照)については両者に違いはありません。

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16.
申立ての内容について熟知している者(上司、同僚などの参考人)がいる場合、あっせん期日に呼んで発言してもらってもいいですか?

16.
あっせん人の許可及び相手方の同意があれば、上司や同僚があっせん期日に出席して意見を述べることができます。

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17.
相手方が、申立てに応じない場合はどうなりますか?

17.
相手方への申立ての趣旨を通知して、相手方が、この申立てに応じる意思がない場合は社労士会労働紛争解決センター愛知でのあっせんはできず、事件は終了します。

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18.
提出した個人情報資料等は、あっせん手続き終了後は返してもらえますか?

18.
提出された資料などは、あっせんが終了するまで社労士会労働紛争解決センター愛知で厳重に管理し、あっせん手続き終了時には、そのままお返しします。

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19 .
申立てに関する一切の秘密は守られますか?

19 .
あっせん人及びあっせん手続きに携わる職員には、守秘義務が課せられており、その秘密が外部に漏れることは一切ありません。
ただし、当事者の氏名等を特定されない形で研修の資料等に利用させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。
なお、万一、秘密を漏らした者がいた場合には、厳正に処分されます。

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20 .
和解の成立以外で事件が終了する場合もありますか?

20.
和解の成立以外で事件が終了する場合は、
1.相手方が、申立てに応じる意思がないとき、
2.当事者の一方が正当な理由なくあっせん期日に欠席し、又は当事者の一方が和解する意思がないことを明確にするなど、あっせん人が和解の成立の見込みがないと認めたとき、
3.申立人が、書面又は口頭で取り下げを求めたとき、
4.相手方が、書面又は口頭で手続き終了を求めたとき、
5.当事者の一方が死亡したときなど、
にはあっせん手続きは終了します。

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21 .
あっせん手続きに関して、あっせん人やあっせん手続きに携わる職員に苦情がある場合は、受けてもらえますか?

21.
苦情の申し出があった場合には、「苦情取扱規程」の規定に基づき迅速かつ適切に対応します。

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22.
成立した和解契約の内容について、当事者の一方が履行(実行)しないときはどうすればいいのですか?

22.
一般には、信義誠実の原則に則り、和解の内容が履行されることと思われますが、万一、履行されなかった場合は、民法上の和解の効力を有するものの、この和解契約には法律的強制力がありませんので相手方に対して強制することはできません。そこで、法律的強制力を持たせるためには、和解契約の内容について債務名義にする方法があります。債務名義にする方法として、
1.簡易裁判所に和解契約を内容とする即決和解の手続きをとる
2.成立した和解契約について公証人の認証を受けておくこと
などがあります。
なお、社労士会労働紛争解決センター愛知では、金銭による解決が成立した場合には、当該金銭等の授受を最終期日内に行っていただきますよう当事者に求めることがあります。

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労働者の方からも事業主の方からもあっせんの申立てをすることができます。