入会について
愛知県社会保険労務士会は、社会保険労務士法に基づいて愛知県に設立された法定団体です。
全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された方が社会保険労務士となり、
開業社会保険労務士として愛知県内に事務所を開設される方、勤務社会保険労務士として
愛知県内事業所に勤務される方、その他の社会保険労務士として愛知県内に住所を有する方は、
愛知県会へ入会していただくことになります。
登録と入会に必要な費用
登録費用(単位:円)
| 登録免許税 | 30,000 | 収入印紙は各自でご用意ください。 |
| 登録手数料 | 30,000 | |
| (5,000) | 特例 H9.4.1に法改正により強制的に登録抹消された平成5年度以前の有資格者。 但し、1人1回限り | |
| 社会保険労務士法人 登載手数料 |
20,000 | 1法人当たり |
愛知県社会保険労務士会の入会費用 (入会費用は県会によって異なります)
| 入会金 | 開業 ・ 社員※ | 100,000 | 一旦納入された入会金は返却いたしません。 |
| 勤務 ・ その他 | 80,000 | ||
| 他県会から本会へ 翌日入会の場合 |
(5,000) | 特例 開業、社員、その他とも同額 | |
| 社会保険労務士法人 | 100,000 | 個人会員分のほかに別途必要(会費も同様) | |
| 会 費 | 開業 ・ 社員※ | @ 7,000×月 | 9月と3月が締め (半期分)42,000 (年額)84,000 |
| 勤務 ・ その他 | @ 4,200×月 | 9月と3月が締め (半期分)25,200 (年額)50,400 |
|
| 社会保険労務士法人 | @ 7,000×月 | 社員数1〜5人 | |
| @14,000×月 | 社員数6〜10人 (11人以上はお尋ねください) |
||
| 特別会費 | 開業 ・ 社員※ | 30,000 | |
| 勤務 ・ その他 | 20,000 | ||
| 社会保険労務士法人 | 30,000 | ||
| 政治連盟 会費 |
加入協力者 | @500×月 | (年額) 6,000 |
※ 「社員」とは、社会保険労務士法人の社員のことです。一般事業所の従業員は、「勤務」に該当します。
登録手続きに来られる時は
- 登録希望日(毎月1日)の前月25日午前中までに、登録者ご本人が事務局までお越しください。25日が休日の場合は、前の日の午前中になります。
- 受付時間は、平日(祝日除く)の午前9:00〜12:00、午後1:00〜5:30です。
お待ちいただく時間をなくすため、お越しになる前に事務局(TEL 052-889-2800)へご一報ください。 - 登録申請書に記載の添付資料(下記)のほか、印鑑をお持ちください。
- (1)社会保険労務士資格証明書
- (2)従事期間証明書又は実務経験認定証明書
- (3)住民票の写し(原本)又は登録原票記載事項証明書(外国人の場合)
- (4)顔写真1枚
- (5)戸籍抄本又は個人事項証明書(申請時の氏名が添付書類(1)(2)と異なる場合)
変更登録等費用
| 変更登録手数料 | 2,000 | 住所(3ヶ月以内発行「住民票の写し」原本を添付)、 事務所名、事務所所在地 |
| 0 | 住居表示変更(行政機関の通知書又は証明書添付) | |
| 証票再交付手数料 | 3,000 | 顔写真(縦3cm×横2.5cm)1枚添付 |
| 氏名変更 | 5,000 | 変更登録と証票再交付手数料の合計額 |
| 異動届 | 0 | 郵便番号、電話番号、勤務先、連絡先 |
勤務・その他から開業・社員に変更の場合
- 変更登録手数料 入会金の差額 会費の差額
- 2,000円 + 20,000円 + (@2,800×月)円
- 種別変更は会員証とネームプレート紙の交換が必要です。
開業・社員から勤務・その他に変更の場合
- 変更登録手数料 2,000円のみ納入で、差額は返却いたしません。
- 種別変更は会員証とネームプレート紙の交換が必要です。
紛争解決手続代理業務の付記申請
手数料一覧
| 登録免許税 | 5,000 | 収入印紙又は納付証明書を申請書正本に貼付 |
| 証票交付手数料 | 5,000 | 持参の場合は現金で、郵送の場合は振込で※ |
- ※手数料の振込先 (振込手数料はご負担ください)
- (名義人)愛知県社会保険労務士会
- (銀 行)三菱東京UFJ銀行 笹島支店 普通 161257
- (郵便局)00820−1−53019
付記申請手続き上の注意点
- 付記申請書に記載の添付資料(下記)のほか、印鑑をお持ちください。
- (1)紛争解決手続代理業務試験合格証書の写し
- (2)社会保険労務士証票
※(写真付の身分証明書。赤い証票ケース〔手帳〕は不要)
※愛知会の会員証ではありません。 - (3)顔写真1枚(同封の写真票に貼り付けて添付)
- 付記申請書の「特別研修修了年月日・番号」「紛争解決手続代理業務試験合格年月日・番号」は、必ずご記入ください。
- 窓口受付は、平日(祝日除く)の午前9:00〜12:00、午後1:00〜5:30です。
- 郵送で申請する場合は、上記口座にお振込みいただき、「△月△日に銀行(郵便局)へ手数料を振り込みました。」というメモ書きを同封してください。書類は折り曲げずにお送りください。
社会保険労務士旧証票の返還について
特定社会保険労務士の付記申請をする際、社会保険労務士証票を添付していただきますが、希望される場合、添付していただいた社会保険労務士「旧証票」を返還いたします。
なお、旧証票は穴をあけて返還いたしますので、あらかじめご承知おきください。
- 返還請求の方法(下記、図参照)
- ・封筒表面に「証票返還希望」と朱書きして連合会へ
直接ご請求ください。
※請求者の郵便番号、住所、氏名を明記し、切手290円分(配達記録郵便にて送付のため)を
貼付した返信用封筒(23.5cm×12cm:長型3号)を必ず同封してください。 - ・登録番号・氏名・電話番号を記入した用紙(メモ書)を同封してください。
- ・封筒表面に「証票返還希望」と朱書きして連合会へ
直接ご請求ください。
- 返還受付期間
- 当該付記年月日(特定証票に記載)より2ヶ月間受付
※2ヶ月を経過した時点で旧証票は破棄されます。
- 当該付記年月日(特定証票に記載)より2ヶ月間受付
- 返還請求先
- 全国社会保険労務士会連合会
- 〒103-8346
- 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館6階

