無資格者にご注意を!
労働及び社会保険に関する分野で国が認める唯一の資格は社会保険労務士だけです。
社会保険労務士でないものが労働社会保険の手続業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務、雇用保険三事業に係る助成金の請求手続きなどを報酬を得て行うと法律違反となります。
経営コンサルタント会社や労務管理士と称している無資格者は、上記の業務は行えませんのでお間違えのないようご注意ください。
企業の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与するため、社会保険労務士となる要件は、法律で厳格に規定されています。
国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。
